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大阪地方裁判所 昭和51年(行ウ)24号 判決 1982年4月28日

大阪市住之江区中加賀屋二丁目七番一三号

原告

井口悦郎

訴訟代理人弁護士

鈴木康隆

大阪市住吉区上住吉町一八一番地

被告

住吉税務署長

祝部昭次

指定代理人

片岡安夫

主文

被告が、原告に対し昭和四九年三月一三日付でした、原告の昭和四五年分ないし昭和四七年分の各所得税の更正処分のうち、その総所得金額(ただし、裁決で一部取り消された後のもの)が、昭和四五年分について一三七万四、五三五円、昭和四六年分について二二九万六、六八六円、昭和四七年分について一一九万一、五六二円を超える部分、ならびにこれに伴う各過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、裁決で一部取り消された後のもの)を、いずれも取り消す。

訴訟費用は一〇分し、その七を原告の、その三を被告の各負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  原告

被告が、原告に対し昭和四九年三月一三日付でした、原告の昭和四五年分ないし昭和四七年分の各所得税の更正処分(以下、本件更正処分という)のうち、その総所得金額(ただし、審査請求に対する裁決で一部取り消された後のもの、以下同じ)が、昭和四五年分について六五万円、昭和四六年分について七五万円、昭和四七年分について八五万円を超える部分、ならびにこれに伴う各過少申告加算税の賦課決定処分(以下、本件賦課決定処分という。ただし、裁決で一部取り消された後のもの、以下同じ)を、いずれも取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決。

二  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  本件更正処分の経緯

原告は、自転車、単車ならびに自動車の販売・修理業を営んでいるものであるが、昭和四五年分ないし昭和四七年分(以下、本件係争年分という)の各所得について別表一の(一)欄のとおり確定申告をしたところ、被告は、昭和四九年三月一三日付で同表の(二)欄の内容の更正処分ならびに賦課決定処分をし、そのころ原告に通知した。

原告は、これを不服として異議の申立をしたが、これに対する決定がなされないまま三か月を経過したので、大阪国税局長(後に国税不服審判所長に引き継がれた)に対して審査請求をしたところ、同所長は、昭和五一年二月二五日付で同表の(三)欄の内容の裁決(一部取り消し)をし、同年三月一四日、原告に告知した。

2  本件更正処分及び本件賦課決定処分の違法事由

本件更正処分は、原告の所得を過大に認定したもので、内容に違法があり、右内容を前提とする本件賦課決定処分も違法である。

3  結論

本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因第1項の事実は認める。

2  同第2項は争う。

三  被告の主張(課税の根拠)

原告の本件係争年分の総所得金額は、別表二の(七)欄記載のとおりであり(その算定根拠の詳細は次に述べる)、その範囲内でなされた本件更正処分及び本件賦課決定処分はいずれも適法である。

1  推計の必要性

被告の部下職員は、原告の本件係争年分の所得税の調査のため、昭和四七年五月二三日以降三〇数回にわたり臨場調査を実施したが、原告は、単に昭和四六年分の売上、仕入に関する一部の帳簿を提示したのみで、所得金額の算定に必要な具体的事項についての説明を一切行わなかつた。このため、被告は、やむを得ず、昭和四六年分については、右帳簿と反面調査の結果等に基づき事業所得金額を算定し、昭和四五年分及び昭和四七年分については、仕入先の反面調査の結果をもとに各事業所得金額を推計により算定した。以下、推計による部分は、実額が把握できないため、やむを得ないものである。

2  昭和四六年分について

(一) 収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 二、二九五万五、三二二円

(1) 修理収入 八一八万二、七五九円

(2) 販売収入(次の(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ)+(ヘ)) 一、四二二万一、二四三円

(イ) 新車自転車(別表三の(1)、その内訳は別表七のNo.1のとおり) 六七万七、五〇〇円

(ロ) 新車二輪車(別表三の(2)ないし、その内訳は別表七のNo.2ないし4のとおり) 五八九万九、六〇〇円

(ハ) 新車四輪車(別表三の(5)、その内訳は別表七のNo.4のとおり) 四〇万一、〇〇〇円

(ニ) 中古四輪車(別表三の(6)ないし(10)、その内訳は別表七のNo.4、5のとおり) 六二一万六、六四三円

右のうち五五万一、一四三円(別表三の(6)の(ロ)は、新大阪いすずモーター株式会社からの仕入三台分(別表三の(6)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.4のとおりで合計三九万九、二〇〇円)につき、後記5の差益率二七・七パーセントを適用して推計したものであり、五七万四、二三〇円(別表三の(8)-(9)の(ロ))は、大阪トヨペツト株式会社と大阪三菱自動車販売株式会社からの仕入二台分(別表三の(8)の(ロ)、(9)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.4のとおりで合計四一万五、一六九円)につき、後記5の差益率二七・七パーセントを適用して推計したものである。

399,200円÷(1-0.277)=552,143円

415,169円÷(1-0.277)=574,230円

(ホ) 中古二輪車(別表三の(11)、その内訳は別表七のNo.6のとおりで中古自転車一台を含む) 九八万六、〇〇〇円

(ヘ) スクラツプ(別表三の(12)、その内訳は別表七のNo.6のとおり) 四万〇、五〇〇円

(3) 新車販売手数料 五五万一、三二〇円

(二) 収入原価(次の(1)+(2)) 一、六六一万二、六五二円

(1) 部品等仕入 五一八万八、〇一〇円

(2) 車輌仕入(次の(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ)) 一、一四二万四、六四二円

(イ) 新車自転車(別表三の(1)、その内訳は別表七のNo.1のとおり) 四九万四、九五〇円

(ロ) 新車二輪車(別表三の(2)ないし(4)、その内訳は別表七のNo.2ないし4のとおり) 五一三万六、七七九円

右のうち一九二万〇、三二四円(別表三の(2)の)は、ヤマハ発動機株式会社から仕入れて柏井弘らに販売した一四台分の買売代金合計二二三万〇、六〇〇円(別表三の(2)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.3のとおり)に差益率一三・九一パーセント(この差益率は同じ仕入先のものが販売されたときの実額である(別表三)の(2)の(イ)の仕入額と販売額から算出したもの)を適用して推計したものであり、四〇万八、五五五円(別表三の(3)の(ロ))は、株式会社スズキ自販近畿から仕入れて井上文雄らに販売した二台分の売買代金合計四四万五、〇〇〇円(別表三の(3)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.3のとおり)に差益率八・一九パーセント(この差益率は同じ仕入先のものが販売されたときの実額である(別表三)の(3)の(イ)の仕入額と販売額から算出したもの)を適用して推計したものである。

2,230,600円×(1-0.1391)=1,920,324円

445,000円×(1-0.0819)=408,555円

(ハ) 新車四輪車(別表三の(5)、その内訳は別表七のNo.4のとおり) 三五万六、九九〇円

(ニ) 中古四輪車(別表三の(6)ないし(10)、その内訳は別表七のNo.4、5のとおり) 四四九万八、二三九円

右のうち一四九万四、八七〇円(別表三の(10)の(ロ))は、デイーラー以外から仕入れて野中某らに販売した二一台分の売買代金合計二六九万円(別表三の(10)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.5のとおり)に後記5の差益率二七・七パーセントを適用して推計したものである。

(ホ) 中古二輪車(別表三の(11)、その内訳は別表七のNo.6のとおりで中古自転車一台を含む) 九三万七、六八四円

右のうち八四万〇、六八四円(別表三の(11)の(ロ))は、松永昭男ら七名に販売した分の売買代金合計八八万四、〇〇〇円(別表三の(11)の(ロ)、その内訳は別表八のNo.6のとおり)に差益率四・九パーセント(この差益率は中古二輪車で実額の把握された(別表三)の(11)の(イ)の仕入額と販売額から算出したもの)を適用して推計したものである。

884,000円×(1-0.049)=840,684円

(三) 一般経費 一九〇万六、四六一円

(四) 雑収入 一六万九、八六五円

(五) 特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 一七九万二、七四〇円

(1) 人件費 一二〇万〇、〇〇〇円

原告は、従業員として、生計を別にする原告の長男訴外井口純一と次男訴外井口吉隆の二名を雇用しており、その市民税申告書によると各々六〇万円が支払われたことが認められる。

(2) 地代家賃(次の(イ)+(ロ)) 四二万一、二〇〇円

(イ) 店舗家賃 六万一、二〇〇円

店舗家賃年額一〇万二、〇〇〇円に事業専用割合の六〇パーセントを乗じて得たもの

(ロ) 工場家賃 三六万〇、〇〇〇円

工場家賃(年額四五万六、〇〇〇円)のうち二階の居住部分(年額九万六、〇〇〇円)を除いたもの

(3) 支払利子 一七万一、五四〇円

(六) 専従者控除 一六万五、〇〇〇円

(七) 所得金額(以上の(一)-(二)-(三)-(四)-(五)-(六)) 二六四万八、三三四円

3 昭和四五年分について

(一) 収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 二、〇四六万三、九九八円

(1) 修理収入 四六五万五、一九一円

昭和四六年分の修理収入金額に対する部品等仕入金額の割合は六三・四一パーセントであるので

(<省略>)、右割合をもつて昭和四五年分の部品等仕入金額(後記(二)の(1))から推計した。

<省略>

(2) 販売収入 一、五〇九万〇、三二七円

昭和四六年分の車輌販売に係る差益率は、一九・六六パーセントであるので、この差益率を適用して昭和四五年分の車輌仕入金額(後記(二)の(2))から推計した。

<省略>

12,123,569円÷(1-0.1966)=15,090,327円

(3) 新車販売手数料 七一万八、四八〇円

(二) 収入原価(次の(1)+(2))

(1) 部品等仕入 二九五万一、八五七円

(2) 車輌仕入(次の(イ)+(ロ)) 一、二一二万三、五六九円

(イ) デイーラーからの仕入分 七九五万六、一四二円

(ロ) デイーラー以外からの仕入分 四一六万七、四二七円

昭和四六年分の車輌仕入金額中におけるデイーラー以外からの仕入分(別表三の(10)、(11)の合計)のデイーラーからの仕入分(別表三の(1)ないし(9)の合計)に対する割合は五二・三八パーセントであるので(<省略>)、右割合をもつてデイーラーからの仕入分(右(イ))から推計した。

7,956,142円×0.5238=4,167,427円

(三) 一般経費 一七〇万〇、五五九円

昭和四六年分の収入金額に対する一般経費の割合は八・三一パーセントであるので(<省略>)、右割合をもつて収入金額(右(一))から推計した。

20,453,988円×0.0831=1,700,559円

(四) 雑収入 一六万四、九六六円

(五) 特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 一九五万八、九〇四円

(1) 人件費 一三一万五、〇〇〇円

原告は、従業員として、昭和四六年分と同じく井口純一と井口吉隆の二名を雇用しており、その市民税申告書によると井口純一は八四万円、井口吉隆は四七万五、〇〇〇円である。

(2) 地代家賃 四二万一、二〇〇円

昭和四六年分の地代家賃と同額と推定した。

(3) 支払利子 二二万二、七〇四円

(六) 専従者控除 一五万〇、〇〇〇円

(七) 所得金額(右の(一)-(二)-(三)+(四)-(五)-(六)) 一七四万四、〇七五円

4 昭和四七年分について

(一) 収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 一、六三九万六、五八七円

(1) 修理収入 八〇二万四、一一四円

昭和四六年分の修理収入金額に対する部品等仕入金額の割合は六三・四一パーセントであるので(算式は前述)、右割合をもつて昭和四七年分の部品等仕入金額(後記(二)の(1))から推計した。

<省略>

(2) 販売収入 七九五万三、九七三円

昭和四六年分の車輌販売に係る差益率は、一九・六六パーセントであるので(算式は前述)、この差益率を適用して昭和四七年分の車輌仕入金額(後記(二)の(2))から推計した。

6,390,222円÷(1-0.1966)=7,953,973円

(3) 新車販売手数料 四一万八、五〇〇円

(二) 収入原価(次の(1)+(2)) 一、一四七万八、三一三円

(1) 部品等仕入 五〇八万八、〇九一円

(2) 車輌仕入(次の(イ)+(ロ)) 六三九万〇、二二二円

(イ) デイーラーからの仕入分 四一九万三、六一〇円

(ロ) デイーラー以外からの仕入分 二一九万六、六一二円

昭和四六年分の車輌仕入金額中におけるデイーラー以外からの仕入分のデイーラーからの仕入分に対する割合は五二・三八パーセントであるので(算式は前述)、右割合をもつてデイーラーからの仕入分(左(イ))から推計した。

4,193,610円×0.5238=2,196,612円

(三) 一般経費 一三六万二、五五七円

昭和四六年分の収入金額に対する一般経費の割合は八・三一パーセントであるので(算式は前述)、右割合をもつて収入金額(右(一))から推計した。

16,396,587円×0.0831=1,362,557円

(四) 雑収入 三八万八、九〇九円

(五) 特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 二三八万三、七九五円

(1) 人件費 一六〇万〇、〇〇〇円

原告は、従業員として、昭和四六年分と同じく井口純一と井口吉隆の二名を雇用しており、その市民税申告書によると井口純一は七〇万円、井口吉隆は九〇万円である。

(2) 地代家賃(次の(イ)+(ロ)) 四三万二、〇〇〇円

(イ) 店舗家賃 七万二、〇〇〇円

店舗家賃年額一二万円に事業専用割合の六〇パーセントを乗じて得たもの

(ロ) 工場経費 三六万〇、〇〇〇円

工場家賃(年額四五万六、〇〇〇円)のうち二階の居住部分(年額九万六、〇〇〇円)を除いたもの

(3) 支払利子 三五万一、七九五円

(六) 専従者控除 一七万〇、〇〇〇円

(七) 所得金額(以上の(一)-(二)-(三)+(四)-(五)-(六)) 一三九万〇、八三一円

5 推計の合理性

(一) 昭和四六年分の中古四輪車の販売収入とそれに対応する原価が個別的に判明したものすべてを抽出すると別表四記載のとおりである。同表によると仕入金額の合計は一七三万五、〇〇〇円、販売収入金額の合計は二四〇万円であるから、差益率は二七・七パーセントになる。

<省略>

(二) 昭和四六年分の中古四輪車の販売収入金額(2(一)(2)(二))のうち別表三の(6)の(ロ)及び同(8)-(9)の(ロ)の販売収入金額を推計するのに右差益率を適用したが、そのわけは、原告は、仕入先により車種が一定するということがないため(例えば、原告は、新大阪いすずモーター株式会社から「ダイハツ」の車を仕入れたり、大阪三菱自動車販売株式会社から「トヨタ」の車を仕入れたりしている)、被告は、販売収入と原価との対応関係が判明しているすべての中古四輪車を抽出して差益率を求めたものであり、右推計には合理性がある。

(三) 昭和四六年分の中古四輪車の収入原価(2(二)(2)(ニ))のうち別表三の(10)の(ロ)の収入原価を推計するのに右差益率を適用したのは、仕入先が不明の場合であるから、右推計には合理性がある。

(四) 昭和四六年分の新車二輪車の収入原価(2(二)(2)(ロ))のうち別表三の(2)の(ロ)及び(3)の(ロ)の収入原価を推計するのに同じ仕入先から仕入れた新車二輪車の販売収入金額とこれに対応する原価から算出した差益率を適用したのは合理性がある。

(五) 昭和四六年分の中古二輪車(中古自転車を含む)の収入原価(2(二)(2)(ロ))のうち別表三の(11)の(ロ)の収入原価を推計するのに、同年分の中古二輪車で販売収入と原価との対応関係が判明しているものすべてを抽出して求めた差益率を適用したものであるから合理性がある。中古自転車も他に比較しうるものがないので中古二輪車と同様に扱うのが相当である。

(六) 被告は、昭和四五年分、同四七年分の修理収入金額、販売収入金額、車輌仕入のうちデイーラー以外からの仕入分、一般経費、昭和四五年分の地代家賃につきいずれも原告の昭和四六年分の収支金額と比較して推計したが、これには合理性がある。

四  被告の主張に対する原告の認否と主張

1  被告の冒頭の主張は争う。

2  被告の主張2について

(一) 同(一)について

(1) 同(1)は認める。

(2) 同(2)について

(イ) 同(イ)のうち別表七のNo.1の喜屋武善光の分は否認し、その余(合計金額六四万八、〇〇〇円)は認める。喜屋武善光に販売したことは認めるが、その金額を争う。

(ロ) 同(ロ)について

(a) 別表三の(2)の(イ)(別表七のNo.2)は認める。但し、別表七のNo.2のうち高良義人の分は、ローン販売として別途処理すべきである。

(b) 別表三の(2)の(ロ)の別表七のNo.3のうち、杉田照雄、竹本誠志、石原寛、西尾勇の分は否認し、その余(合計金額一五二万九、〇〇〇円)は認める。杉田照雄、竹本誠志、石原寛、西尾勇に販売したことは認めるが、その金額を争う。

もつとも、別表八の販売先の分については、ローン販売として別途処理すべきである。

(c) 別表三の(3)、(4)は認める。

(ハ) 同(ハ)は認める。

(ニ) 同(ニ)について

(a) 別表三の(6)のうち(イ)は認め、(ロ)(推計による三台分)は争う(但し、右三台分の仕入価格の合計金額が三九万九、二〇〇円であること及び昭和四六年中に販売されたことは認める)。差益率については後述する。

(b) 別表三の(7)は認める。

(c) 別表三の(8)-(9)のうち(イ)は認め、(ロ)(推計による二台分)は(但し、右二台分の仕入価格の合計金額が四一万五、一六九円であること及び昭和四六年中に販売されたことは認める)。差益率については後述する。

(d) 別表三の(10)のうち(イ)は認め、(ロ)のうち別表七のNo.5の四辻弘、河本善次、竹田某、山本根泰(一〇月一日分)、吉隆団地の分は否認し、その余(合計金額二二四万五、〇〇〇円)は認める。四辻弘、河本善次の分は昭和四五年分の販売であり、竹田某の分は販売したのでなく購入したものであり、山本根泰の分は一一月二五日に販売したのと重複しており、吉隆団地の分は専従者の井口吉隆が購入したもので売上に算入するのは誤りである。

(ホ) 同(ホ)について、別表三の(11)の(イ)の別表七のNo.6のうち株式会社スズキ自販近畿の分は争い、その余(合計金額五万七、〇〇〇円)は認め、別表三の(11)の(ロ)の別表七のNo.6のうちヤマハ発動機株式会社の分は争い、その余(合計金額一〇万九、〇〇〇円)は認める。株式会社スズキ自販近畿やヤマハ発動機株式会社の分は、下取りしたものを仕入代金の一部として納入し相殺勘定にしたものであるから、販売収入から除外すべきである。

(ヘ) 同(ヘ)は認める。

(3) 同(3)は認める。

(二) 同(二)について

(1) 同(1)は認める

(2) 同(2)について

(イ) 同(イ)は、収入原価とすることを含めて、認める。

(ロ) 同(ロ)について

(a) 別表三の(2)の(イ)(別表七のNo.2)は認める。但し、別表七のNo.2のうち高良義人の分は、ローン販売として別途処理すべきである。

(b) 別表三の(2)の(ロ)(別表七のNo.3)は争う。

別表八の販売先の分については、ローン販売として後述のように別途処理すべきである。別表七のNo.3のうち柿本加寿喜、田島某の分は別表五のとおり仕入金額が実額で明らかであるから推計する必要がない。もつとも、丸谷トシ子、仲本電機の分については、被告主張の差益率一三・九一パーセントで推計することは争わない(別表五の仕入金額になる)。

(c) 別表三の(3)、(4)は認める。

(ハ) 同(ハ)は認める。

(ニ) 同(ニ)について

(a) 別表三の(6)、(7)、(8)、(9)は認める。

(b) 別表三の(10)の(イ)の別表七のNo.5のうち、金額欄に※印をした分は争い、その余(合計金額六一万円)は認める。右※印の分につき、山崎秀雄は車検、保険料合計五万九、〇〇〇円、佐野真次は保険料三万六、八五〇円、加診某には、保険、所得税、車険合計六万三、六五〇円を要しているので、これらを加えた金額(別表六のNo.1の「仕入額について争いのあるもの」欄の○印参照)を収入原価とすべきである。

(c) 別表三の(10)の(ロ)(別表七のNo.5)は争う。

別表七のNo.5のうち野中某の分は、山崎秀雄の車輌を一二万円で下取りし、これを同額で野中に販売したものであり、秋本某の分は、秋本と原告とが親戚関係にあるため、仕入価格でそのまま販売したものであり、いずれも収入原価が明らかであるから推計の必要がない。

四辻弘、河本善次、竹田某、山本根泰、吉隆団地の分について販売収入から除外すべきことは前述したので、この分についても収入原価を推計する必要がない。

差益率については後述する

(ホ) 同(ホ)について、別表三の(11)の(イ)の別表七のNo.6のうち前田明の分は争い、その余(合計金額五万二、〇〇〇円)は認め、別表三の(11)の(ロ)(別表七のNo.6)は争う。ヤマハ発動機株式会社に販売した分から推計するのは相当でない。もつとも、松永昭男、城戸秀樹、高野清、大西一、尾上輝夫、朝日湯に販売した分(合計金額一〇万九、〇〇〇円)について被告主張の差益率四九パーセントで収入原価を推計することは争わない。

(三) 同(三)は認める。

(四) 同(四)は認める。

(五) 同(五)について

(1) 同(1)のうち原告が、従業員として、被告主張の二名を雇用していたことは認めるが、賃金の額は争う。井口純一には半額一〇二万円、井口吉隆には年額九〇万円を支給した。

(2) 同(2)について

(イ)は認め、(ロ)は争う。工場二階の居住部分には原告の三男訴外井口憲二が専従者として働きながら居住していたものであるから、右居住部分の家賃に相当する九万六、〇〇〇円を含む全額の四五万六、〇〇〇円を経費として控除すべきである。

(3) 同(3)は認める。

(六) 同(六)は認める。

3  被告の主張3について

(一) 同(一)について

(1)、(2)は争い、(3)は認める。

(二) 同(二)について

(1) 同(1)は認める。

(2) 同(2)について

(イ)は認め、(ロ)は争う。昭和四六年分のデイーラー以外からの仕入分につき別表七のNo.5のうち四辻弘、汗本善次、竹田某、山本根泰、吉隆団地に販売された分、別表七のNo.6のうち株式会社スズキ自販近畿、ヤマハ発動機株式会社に販売された分をいずれも控除すべきことは前述したが、デイーラーからの仕入分とデイーラー以外からの仕入分との割合を算出する場合には、右の分を控除して算出すべきである。

(三) 同(三)は争う。

(四) 同(四)は認める。

(五) 同(五)について

(1) 同(1)、(2)は争う。昭和四六年分についてと同様の主張をする。

(2) 同(3)は認める。

(六) 同(六)は認める。

4  被告の主張4について

(一) 同(一)について

(1)、(2)は争い、(3)は認める。

(二) 同(二)について

(1) 同(1)は認める。

(2) 同(2)について

(イ)は認め、(ロ)は争う。昭和四五年分についてと同様の主張をする。

(三) 同(三)は争う。

(四) 同(四)は認める。

(五) 同(五)について

(1) 同(1)、(2)は争う。昭和四六年分についてと同様の主張をする。

(2) 同(3)は認める。

(六) 同(六)は認める。

5  被告の主張5について

(一) 昭和四六年分の中古四輪車の販売収入とそれに対応する原価が判明しているのは、別表六のNo.1のとおりである(被告主張の別表四と比較すると、山崎秀雄、佐野真次、加診某について仕入額が異なり、秋本某、野中某についても仕入額が判明している)したがつて、差益率は一九・三パーセントになる。

<省略>

(二) 昭和四六年分の中古四輪車の販売収入を推計するときには、右差益率一九・三パーセントを適用すべきである。そうすると、別表六のNo.2の3のように売上額(販売収入)と差益が算出される。

(三) 昭和四六年分の中古四輪車の収入原価を推計するときには、右差益率一九・三パーセントを適用すべきである。そうすると、別表六のNo.2の4のように仕入額(収入原価)と差益が算出される。

(四) 昭和四六年分の新車二輪車につき被告主張の差益率を適用して推計することの合理性は争わない。

もつとも、新車二輪車のうちローン販売の分(別表八に記載の分)については、別途処理をすべきである。すなわち、

ローン販売については、販売価格は標準小売価格によるから、この販売価格から仕入価格を控除したもの(標準差益)が販売利益になる筈である。しかし、現実には各買主が標準差益のほかに保険料等の経費を含めたものを頭金として支払つてくれないため、頭金から保険料を控除したものが販売利益になる。そこで、ローン販売の分の利益は次のように計算される。

ローン販売の分(別表八に記載の分)のうち明細が判明している販売先の分(○印の分)について、頭金より経費を控除した差額(但し、標準差益を超えるものは標準差益の額とする)の合計額は九万六、〇九二円で、標準差益の合計額は一二万円であるから、この場合(<省略>)を用いると、明細の不明の販売先の分(×印の分)の利益の合計は一四万三、二〇〇円と推計され、ローン販売分全部の利益は合計二三万九、二九二円になる。

179,000円×0.8=143,200円

96,092円+143,200円=239,292円

(五) 昭和四六年分の中古二輪車(中古自転車を含む)につき被告主張の差益率を適用して収入原価を推計することの合理性は争わない。

(六) 昭和四五年分、昭和四七年分の所得を推計するについては、計算の基礎となる数額は原告主張の昭和四六年分の数額を用いるべきである。

五  原告の主張に対する被告の反論

原告が別表八で主張するローン販売の分については、その仕入金額は原告主張のとおり明確であるとはいえない。すなわち、別表九のとおり、各書証には一応その金額が記載されているものの、削除等により、結果として確定できない。

また、販売価格も別表八とは一致しないし、ローン販売の頭金は、差益金額と無関係であり(別表一〇参照)、保険料等の諸経費はユーザーが負担している。

第三証拠

本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、それをここに引用する。

理由

一  本件更正処分の経緯

請求原因第1項の事実は当事者間に争いがない。

二  本件更正処分及び本件賦課決定処分の適法性について判断する。

1  推計の必要性について

被告は、本件係争年分につき推計課税を行なつているので、推計の必要性について判断する。

所得課税は、可能な限り所得の実額によるべきであるから、所得の推計による課税は、納税者が信頼できる帳簿等を備えておらず、また、課税庁の調査に対して非協力的な態度をとるなどのため、課税庁が所得の実額を把握できないときに、はじめて許容されるといわなければならない。

ところで、本件では、被告の主張1について原告は明らかに争わないから自白したものとみなされる(証人早崎允清、同西川孝敏の各証言及び弁論の全趣旨からも認められる)。

そうすると、被告が本件係争年分につき推計課税を行なつたのはやむを得ない措置であり、被告がその必要性があると判断したことは適法である。

2  昭和四六年分について

(一)  収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 二、二七三万四、三八〇円

(1) 修理収入金額 八一八万二、七五九円

修理収入金額が八一八万二、七五九円であることは、当事者間に争いがない。

(2) 販売収入金額 一、四〇〇万〇、三〇一円

(イ) 新車自転車の販売収入として別表七のNo.1の喜屋武善光の分を除く六四万八、〇〇〇円については当事者間に争いがなく、成立に争いがない甲第二号証及び原本の存在と成立に争いがない乙第二一号証によると喜屋武善光に対し二万九、五〇〇円の新車自転車(但し、うち二、五〇〇円は下取車により代金充当)を販売したことが認められ(喜屋武善光に新車自転車を販売したことは当事者間に争いがない)、この認定の妨げになる証拠はない。

したがつて、合計六七万七、五〇〇〇円になる。

(ロ) 新車二輪車の販売収入として、別表三の(2)の(イ)の二四四万四、〇〇〇円、別表三の(2)の(ロ)の別表七のNo.3のうち杉田照雄、竹本誠志、石原寛、西尾勇の分を除く一五二万九、〇〇〇円、別表三の(3)の一〇八万一、〇〇〇円、別表三の(4)の一四万四、〇〇〇円については、当事者間に争いがなく、前掲甲第二号証、乙第二一号証によると、杉田照雄に二〇万八、〇〇〇円、竹本誠志に二〇万五、六〇〇円、石原寛に少くとも二一万九、〇〇〇円(正確には頭金と分割金との合計二一万九、七四二円)、西尾勇に六万九、〇〇〇円の各新車二輪車を販売したことが認められ(杉田照雄、竹本誠志石原寛、西尾勇に販売したことは当事者間に争いがない)、この認定の妨げになる証拠はない。

原告は、高良義人の分も含めて別表八の販売先の分はローン販売として別途処理すべきであると主張するが、その理由がないことについて、収入原価のところで説示する。

したがつて、合計五八九万九、六〇〇円になる。

(ハ) 新車四輪車の販売収入が四〇万一、〇〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ニ) 中古四輪車について

(a) 別表三の(6)の(イ)の三五万円は、当事者間に争いがなく、(ロ)の五五万二、一四三円については三台分の仕入価格の合計三九万九、二〇〇円に差益率二七・七パーセントを適用して推計されたものであるところ、右三台分の仕入価格の合計金額及び右三台が昭和四六年中に販売されたことは当事者間に争いがないので、右推計の合理性について検討する。

まず、被告は、中古四輪車につき仕入と売上の対応関係が明かなものは別表四のとおりであるとして、差益率二七・七パーセントを算出し、原告は、右のほか秋本某、野中某についても対応関係が明らかであり、別表四のうち山崎秀雄、佐野真次、加診某については仕入額に保険料等を加えるべきであるとして、別表六のNo.1のとおり一九・三パーセントの差益率を主張している。

前掲甲第二号証、乙第二一号証、証人井口吉隆の証言によると、原告は、竹内某から二〇万円で下取りしたスバルを秋本某に二〇万円で販売したことが認められるから、この分についても仕入と販売の対応関係が明らかであるが、野中某に販売したフエローは山崎秀雄からいくらで下取りしたのか明らかでないから(甲第二号証に四月二五日山崎秀雄として一二万と記載されている部分は、乙第二一号証と比較すると後日記入されたことが明らかであるから信用できないし、証人井口吉隆の証言も採用できない)、この分は仕入と販売の対応関係が不明というほかはない。前掲甲第二号証、乙第二一号証、原告本人尋問の結果によると、佐野真次については保険料三万六、八五〇円、山崎秀雄については車検、保険料合計五万九、〇〇〇円、加診某については保険、取得税、車検合計六万三、六五〇円を要しており、車の仕入金額に右金額を加算した上で販売価格が決められたことが認められる。もつとも、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によると、原告は自ら車検に係る車輌の修理も行つていたことが認められ、車検に係る諸費用は、部品等の仕入金額の中に含めて計算されているものと推認される。さらに、山崎秀雄については、車検以外の費用を仕入金額七万円の中に含めて算定されている。したがつて、佐野真次についての保険料三万六、八五〇円、加診某についての保険、取得税合計三万三、六五〇円を収入原価として加えるのが相当である。

そこで、別表四につき右のように修正して差益率を計算すると二二・八六パーセントになる(したがつて、これと異なる被告の差益率はとらない)。

1,735,000円+200,000円+36,850円+33,650円=2,005,500円

<省略>

右差益率は、仕入と販売の対応関係が明らかなものすべてを対象にして算出したものであるから、この差益率を用いて実額の把握できない販売収入を、収入原価から推計することには合理性がある。

そうすると、別表三の(6)の(ロ)の販売収入は、この差益率を用いて五一万七、五〇〇円と算定される。

399,200円÷(1-0.2286)=517,500円

したがつて、合計八六万七、五〇〇円になる。

(b) 別表三の(7)の三六万五、〇〇〇円は、当事者間に争いがない。

(c) 別表三の(8)-(9)の(イ)の二五万円は、当事者間に争いがなく、(ロ)の五七万四、二三〇円については、二台分の仕入価格の合計四一万五、一六九円に差益率二七・七パーセントを適用して推計されたものであるところ、右二台分の仕入価格の合計額及び右二台が昭和四六年中に販売されたことは当事者間に争いがない。

そして、右推計の差益率としては二二・八六パーセントを適用すべきことは(a)の場合と同様である。

そこで、別表三の(8)-(9)の(ロ)の販売収入をこの差益率により算定すると五三万八、二〇一円になる

415,169円÷(1-0.2286)=538,201円

したがつて、合計七八万八、二〇一円になる。

(d) 別表三の(10)の(イ)の一四三万五、〇〇〇円、(ロ)のうち別表七のNo.5の四辻弘、河本善次、竹田某、山本根泰(一〇月一日分)、吉隆団地の分を除く二二四万五、〇〇〇円は、当事者間に争いがない。

前掲乙第二一号証、原本の存在及び成立に争いがない同第四五号証によると、原告は、昭和四六年一月一二日四辻弘に三菱LT二三を五、〇〇〇円で、同年三月一一日河本善次にスバルK一一一型を一二万円でそれぞれ販売したことが認められる。

前掲甲第二号証、乙第二一号証によると、原告は、昭和四六年一〇月一日山本根泰にサニバーバン四四年式を一〇万円で販売したこと(同年一一月二五日にスバルK一六三ライトバンを七万円で販売したのとは別物であること)が認められる。

また、前掲甲第二号証、乙第二一号証によると、原告は、同年一二月吉隆団地にパプリカ八〇〇を七万円で販売したことが認められる。原告は、これを専従者井口吉隆に販売したもので売上に算入すべきでないと主張するが、井口吉隆は原告の従業員であつて専従者とは認められないし(乙第二五号証、証人井口吉隆の証言参照)、仮に専従者であるとしても、原告が生計を一にする親族のために「たな卸資産」を家事用に消費した場合には、その価額に相当する金額(本件では七万円)は、事業所得の計算上、総収入金額に算入すべきであるから(所得税法三九条)、原告の主張は理由がない。

竹田某の分については、前掲甲第二号証、乙第二一号証、証人井口吉隆の証言によると、竹田某に販売したのではなく、竹田某から原告が買い取つたものであることが認められるから、販売収入にすることはできない。そして、仮に竹田某に一五万円で販売したものだとすれば、右書証の記載(「買取一五〇、〇〇〇」とある)から、原告の自家使用の車を一五万円で買い取つたことになり、差益は生じないことになるから、ここでは便宜上、販売収入、収入原価の双方につき計上しないで処理することとする(自家使用の車を買い取つて他に販売するというのは特殊な事例であるから、一般の差益率を算出する場合の基礎資料にするのも相当でない)。

したがつて、合計三九七万五、〇〇〇円になる。

(e) まとめ

中古四輪車の販売収入は、五九九万五、七〇一円である。

(ホ) 中古二輪車について

(a) 別表三の(11)の(イ)の別表七のNo.6のうち株式会社スズキ自販近畿の分を除く五万七、〇〇〇円、別表三の(11)の(ロ)の別表七のNo.6のうちヤマハ発動機株式会社の分を除く一〇万九、〇〇〇円、以上合計一六万六、〇〇〇円については、当事者間に争いがない。

(b) 前掲甲第二号証、弁論の全趣旨によつて成立が認められる乙第四号証の四によると、原告は、株式会社スズキ自販近畿に対し仕入代金の一部としてスズキT二〇型を四万五、〇〇〇円相当分として納入したこと、弁論の全趣旨によつて成立が認められる乙第三一号証、同第三六号証によると、原告は、ヤマハ発動機株式会社に対し仕入代金の一部として中古二輪車一九台を七七万五、〇〇〇円相当分として納入したこと、以上のことがそれぞれ認められるから、原告は、右同額の販売収入を得たといえる。

原告は、仕入代金の一部として納入し相殺勘定にしたものであるから、販売収入から除外すべきであると主張するが、相殺勘定にしても、簿記会計上原告の販売収入に計上されることに変りはないから、原告の右主張は、理由がない。

したがつて、合計八二万円になる。

(c) まとめ

中古二輪車(中古自転車一台を含む)の販売収入は、九八万六、〇〇〇円である。

(ヘ) スクラツプの販売収入が四万〇、五〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ト) まとめ

販売収入の合計は、一、四〇〇万〇、三〇一円である。

(3) 新車販売手数料 五五万一、三二〇円

新車販売手数料が五五万一、三二〇円であることは、当事者間に争いがない。

(二) 収入原価(次の(1)+(2)) 一、六七四万三、三五八円

(1) 部品等仕入 五一八万八、〇一〇円

部品等仕入が五一八万八、〇一〇円であることは、当事者間に争いがない。

(2) 車輌仕入 一、一五五万五、三四八円

(イ) 新車自転車の仕入金額が四九万四、九五〇円であり、これが収入原価であることは、当事者間に争いがない。

(ロ) 新車二輪車について

(a) 別表三の(2)の(イ)の二一〇万四、〇〇〇円は、当事者間に争いがない。

原告は、高良義人の分についてはローン販売によるものとして別途処理すべきであると主張するが、その理由がないことは後述する。

(b) 別表三の(2)の(ロ)(別表七のNo.3)の一九二万〇、三二四円について

右の一九二万〇、三二四円は、原告がヤマハ発動機株式会社から仕入れて柏井弘らに販売した一四台分の売買代金合計二二三万〇、六〇〇円(別表三の(2)の(ロ)、その内訳は別表七のNo.3のとおり)に差益率一三・九一パーセントを適用して推計されたものである。右一四台分の売買代金が合計二二三万〇、六〇〇円であることは販売収入金額のところ((一)(2)(ロ))で判示したとおりであり、また、右差益率一三・九一パーセントは、同じ仕入先のものが販売されたときの実額である別表三の(2)の(イ)の仕入額と販売額から算出したものであるから、これを適用して推計することには合理性がある(別表七のNo.3のうち丸谷トシ子、仲本電気の分につき右差益率を適用することには、当事者間に争いがない)。

原告は、別表七のNo.3のうち柿本加寿喜、田島某の分は別表五のとおり仕入金額が明らかであるから推計の必要がない旨主張するが、前掲甲第二号証、乙第二一号証によると、柿本加寿喜に販売した車輌はRT一〇四〇五一であることが認められるのに、原告は、これがヤマハ発動機株式会社から仕入れたRT三六〇-七四〇五と同一車輌であるという。このように矛盾した原告のこの主張は、採用することができない。また、田島某に販売された車輌は、本件証拠を仔細に検討しても、その車種が明らかでないから、原告がヤマハ発動機株式会社から仕入れたV九〇-五五五五と同一車輌であると断定できず、原告のこの主張も採用できない。

また、原告は、新車二輪車のうちローン販売の分(別表八に記載の分)については、別途処理すべきである旨主張する。つまり、新車二輪車のローン販売の場合には、販売価格が標準小売価格によることを前提として、この販売価格と仕入価格との差額を標準差益として把握しつつ、現実の販売利益は、買主が支払つた頭金から買主が負担しなかつた保険料等の経費を控除したものであるとし、その明細が判明している別表八に記載の○印の分から明細が不明の×印の分の利益を推計すべきであると主張している。

しかし、ローン販売の場合の販売価格が標準小売価格によることを認めることができる的確な証拠はなく(かえつて、杉田照雄、竹本誠志、石原寛、西尾勇についての販売価格がこれと異ることは前に認定したとおりである)、仕入価格についても、別表八に記載のような価格であるとは断定できず(成立に争いがない乙第四〇、四一号証によつても、別表九のような記載の訂正や赤字の記載があつて、原告主張のように仕入価格を確定することができない)、また、ローン販売の頭金が差益金額と対応するものでないことが、前提乙第四一号証、成立に争いがない同四二、四三号証、証人井口吉隆の証言によつて明らかであり、(その明細は別表一〇のとおりであり、差益金額と頭金との差額は値引きする旨の証人井口吉隆の証言は採用できない)、保険料等の諸経費を原告が負担していることを認めることができる的確な証拠もない。

このように、原告が主張するローン販売の関係について、独自の差益率を算出するだけの資料がないばかりか、特別扱いをすべき合理的理由が見当たらない本件では、原告の主張を採用する理由がないことに帰着する。

そうすると、別表三の(2)の(ロ)の販売金額二二三万〇、六〇〇円に差益率一三・九一パーセントを適用して推計した一九二万〇、三二四円になる。

(c) 別表三の(3)の九九万二、四五五円、同(4)の一二万円は、当事者間に争いがない。

(d) まとめ

新車二輪車の収入原価は、合計五一三万六、七七九円になる。

(ハ) 新車四輪車の収入原価が三五万六、九九〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ニ) 中古四輪車について

(a) 別表三の(6)の六二万四、二〇〇円、同(7)の二八万円、同(8)の三七万〇、一六九円、同(9)の二三万四、〇〇〇円は、いずれも当事者間に争いがない。

この合計は、一五〇万八、三六九円である。

(b) 別表三の(10)の(イ)の別表七のNo.5のうち、※印を除く合計六一万円については、当事者間に争いがなく、※印のうち山崎秀雄については被告主張の七万円、佐野真次については、被告主張の一二万円に保険料三万六、八五〇円を加えた一五万六、八五〇円、加診某については、被告主張の二四万五、〇〇〇円に保険、取得税の三万三、六五〇円を加えた二七万八、六五〇円をそれぞれ収入原価とすべきことは、中古四輪車の差益率について検討した際に説示したとおりである。((一)(2)(ニ)(a)参照)。

この合計は、一一一万五、五〇〇円である。

(c) 別表三の(10)の(ロ)の別表七のNo.5のうち、秋本某に販売した分については、竹内某から二〇万円で下取りしたものであることは前に判示したとおりであるから((一)(2)(ニ)(a)参照)収入原価を推計する必要がなく、竹田某の分を除外すべきことも前判示のとおりである((一)(2)(ニ)(d)参照)。

原告は、野中某に販売した分についても収入原価が明らかであると主張するが、これを認めることができる証拠がないことは前に判示したとおりであり((一)(2)(二)(a)参照)、また、四辻弘、河本善次、山本根泰、吉隆団地の分については除外すべきでないことも前に判示したとおりである((一)(2)(ニ)(d)参照)。

したがつて、秋本某に販売した分と竹田某の分を除く一九台分二三四万円については、推計の必要がある。

そして、差益率については、二二・八六パーセントを適用すべきことは、前に判示したとおりであるから((一)(2)(ニ)(a)参照)、これによつて一九台分の収入原価を推計すると、一八〇万五、〇七六円になる。

2,340,000円×(1-0.2286)=1,805,076円

これに秋本某に販売した分(竹内某からの下取り分二〇万円)を加えた合計は、二〇〇万五、〇七六円である。

(d) まとめ

(ホ) 中古二輪車(中古自転車を含む)について

(a)  別表三の(11)の(イ)の別表七のNo.6のうち前田明の分を除く合計五万二、〇〇〇円については、当事者間に争いがなく、前掲甲第二号証、乙第二一号証、弁論の全趣旨によつて成立が認められる同第四号の四によると、前田明の分は四万五、〇〇〇円で下取りしたことが認められるから、これが収入原価といえる。

したがつて、合計九万七、〇〇〇円になる。

(b)  別表三の(11)の(ロ)の別表七のNo.6のうち、松永昭男、城戸秀樹、高野清、大西一、尾上輝夫、朝日湯に販売した分の販売合計額が一〇万九、〇〇〇円であること、これに差益率四・九パーセントを適用して収入原価を推計することに合理性があることは、当事者間に争いがない。

そして、ヤマハ発動機株式会社に販売した分の販売合計額が七七万五、〇〇〇円であることは、前に判示したとおりであり((一)(2)(ホ)(b)参照)、また、差益率四・九パーセントは、販売と仕入の対応関係が明らかな右(a)の金額を基礎に算出したものであるから、これを適用して推計することには合理性がある。ヤマハ発動機株式会社に販売した分につき、他と異つた取扱いをすべき事情が見当たらないので、原告がユーザーから中古車を下取りした価格が不明である以上(ヤマハ発動機株式会社は、原告がユーザーから下取りした価格で原告から購入したと認めることができる的確な証拠はない)、他と同様の売却利益(差益)の発生を推認せざるを得ない。

そこで、これに基づいて算定すると、八四万〇、六八四円になる。

(109,000円+775,000円)×(1-0.049)=840,684円

(c)  まとめ

中古二輪車の収入原価は、九三万七、六八四円である。

(ヘ) まとめ

車輌仕入の合計は、一、一五五万五、三四八円である。

(三) 一般経費 一九〇万六、四六一円

一般経費が一九〇万六、四六一円であることは、当事者間に争いがない。

(四) 雑収入 一六万九、八六五円

雑収入が一六万九、八六五円であることは、当事者間に争いがない。

(五) 特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 一七九万二、七四〇円

(1) 人件費 一二〇万〇、〇〇〇円

原告が、従業員として、生計を別にするその長男井口純一と次男井口吉隆とを雇用していたことは、当事者間に争いがなく、原本の存在及び成立に争いがない乙第二五号証によると市民税申告書で井口純一及び井口吉隆の昭和四六年分の給与はいずれも六〇万円とされていることが認められるから、同人らには右金額の支払がなされたものと推認される。原告は、井口純一には一〇二万円、井口吉隆には九〇万円が支給されたと主張するが、この事実を認るに足りる的確な証拠はない。

(2) 地代家賃 四二万一、二〇〇円

(イ) 店舗家賃の年額が一〇万二、〇〇〇円であり、事業専用割合の六〇パーセントで計算される控除額が六万一、二〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ロ) 工場家賃の年額が四五万六、〇〇〇円であり、二階の居住部分(年額九万六、〇〇〇円相当)を除くと年額三六万円であることは当事者間に争いがない。原告は、右二階部分には原告の三男井口憲二が専従者として働きながら居住していたものであるから、右居住部分に相当する分を含む家賃全額を経費として控除すべきであると主張するが、原告本人尋問の結果によると、井口憲二は当時独身で留守番がてらに住んでいたことが認められ、原告と生計を一にしていたものと推認されるから、右居住部分の家賃を経費として控除すべき理由はない。

(ハ) まとめ

地代家賃は、合計四二万一、二〇〇円である。

(3) 支払利子 一七万一、五四〇円

支払利子が一七万一、五四〇円であることは、当事者間に争いがない。

(六) 専従者控除 一六万五、〇〇〇円

専従者控除が一六万五、〇〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(七) 所得金額 二二九万六、六八六円

以上によると、原告の昭和四六年分の所得金額は、右の(一)-(二)-(三)+(四)-(五)-(六)により算出されるから、二二九万六、六八六円になる。

3  昭和四五年分について

(一)  収入原価(次の(1)+(2)) 一、五二一万四、六五八円

(1) 部品等仕入 二九五万一、八五七円

部品等仕入が二九五万一、八五七円であることは、当事者間に争いがない。

(2) 車輌仕入 一、二二六万二、八〇一円

(イ) デイーラーからの仕入分が七九五万六、一四二円であることは、当事者間に争いがない。

(ロ) デイーラー以外からの仕入分について

昭和四六年分の車輌仕入金額中におけるデイーラーの仕入分(新車および中古車のうち別表三の(6)ないし(9))は、七四九万七、〇八八円であるから、同年分のデイーラー以外からの仕入分のデイーラーからの仕入分に対する割合は五四・一三パーセントである。

<省略>

昭和四五年分についても、デイーラーからの仕入分(右(イ))を基礎にして右割合をもつてデイーラー以外からの仕入分を推計するのは合理性があるから、これにより算出すると、四三〇万六、六五九円になる。

7,956,142円×0.5413=4,306,659円

(ハ) まとめ

車輌仕入金額は、合計一、二二六万二、八〇一円になる。

(二)  収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 二、〇二三万〇、四六八円

(1) 修理収入 四六五万五、一九一円

昭和四六年分の修理収入金額に対する部品等仕入金額の割合は六三・四一パーセントである。

<省略>

右割合をもつて昭和四五年分の部品等仕入金額(前記(一)の(1))から修理収入を推計すると、四六五万五、一九一円になる。

<省略>

(2) 販売収入 一、四八五万六、七九七円

昭和四六年分の車輌販売に係る差益率は、一七・四六パーセントである。

<省略>

この差益率を適用して昭和四五年分の車輌仕入金額(前記(一)の(2))から販売収入を推計すると、一、四八五万六、七九七円になる。

12,262,801円÷(1-0.1746)=14,856,797円

(3) 新車販売手数料 七一万八、四八〇円

新車販売手数料が七一万八、四八〇円であることは、当事者間に争いがない。

(三)  一般経費 一六九万七、三三七円

昭和四六年分の収入金額に対する一般経費の割合は八・三九パーセントである。

<省略>

右割合をもつて昭和四五年分の収入金額(右(二))から一般経費を推計すると、一六九万七、三三七金になる。

20,230,468円×0.0839=1,697,337円

(四)  雑収入 一六万四、九六六円

雑収入が一六万四、九六六円であることは、当事者間に争いがない。

(五)  特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 一九五万八、九〇四円

(1) 人件費 一三一万五、〇〇〇円

前掲乙第二五号証によると、市民税申告書では井口純一が八四万円、井口吉隆が四七万五、〇〇〇円の給与であるとされていることが認められるから、右金額の支払がなされたものと推認され、他にこれを上廻る給与の支払があつたと認めるに足りる的確な証拠はない。

(2) 地代家賃 四二万一、二〇〇円

昭和四六年分の地代家賃と同額の四二万一、〇〇円の範囲で認める。

(3) 支払利子 二二万二、七〇四円

支払利子が二二万二、七〇四円であることは、当事者間に争いがない。

(六)  専従者控除 一五万〇、〇〇〇円

専従者控除が一五万円であることは、当事者間に争いがない。

(七)  所得金額 一三七万四、五三五円

以上によると、原告の昭和四五年分の所得金額は、右の(二)-(一)-(三)+(四)-(五)-(六)により算出されるから、一三七万四、五三五円になる。

4  昭和四七年分について

(一)  収入原価(次の(1)+(2)) 一、一五五万一、七〇二円

(1) 部品等仕入 五〇八万八、〇九一円

部品等仕入が五〇八万八、〇九一円であることは、当事者間に争いがない。

(2) 車輌仕入 六四六万三、六一一円

(イ) デイーラーからの仕入分が四一九万三、六一〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ロ) デイーラー以外からの仕入分について

昭和四六年分の車輌仕入金額中におけるデイーラー以外からの仕入分のデイーラーからの仕入分に対する割合は五四・一三パーセント(前述)であるから、昭和四七年分のデイーラーからの仕入分(右(イ))を基礎にして右割合をもつてデイーラー以外からの仕入分を推計すると、二二七万〇、〇〇一円になる

4,193,610円×0.5413=2,270,001円

(ハ) まとめ

車輌仕入金額は、合計六四六万三、六一一円になる。

(二) 収入金額(次の(1)+(2)+(3)) 一、六二七万三、四九七円

(1)  修理収入 八〇二万四、一一四円

昭和四六年分の修理収入金額に対する部品等仕入金額の割合は六三・四一パーセントであるので(前述)、右割合をもつて昭和四七年分の部品等仕入金額(前記(一)の(1))から修理収入を推計すると、八〇二万四、一一四円になる。

<省略>

(2)  阪売収入 七八三万〇、八八三円

昭和四六年分の車輌販売に係る差益率は一七・四六パーセントであるから(前述)、この差益率を適用して昭和四七年分の車輌仕入金額(前記(一)の(2))から販売収入を推計すると、七八三万〇、八八三円になる。

6,463,611÷(1-0.1746)=7,830,883円

(3) 新車販売手数料 四一万八、五〇〇円

新車販売手数料が四一万八、五〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(三) 一般経費 一三六万五、三四七円

昭和四六年分の収入金額に対する一般経費の割合は、八・三九パーセントであるので(算式は前述)、右割合をもつて昭和四七年分の収入金額(右(二))から一般経費を推計すると、一三六万五、三四七円になる。

16,273,497円×0.839=1,365,347円

(四) 雑収入 三八万八、九〇九円

雑収入が三八万八、九〇九円であることは、当事者間に争いがない。

(五) 特別経費(次の(1)+(2)+(3)) 二三八万三、七九五円

(1)  人件費 一六〇万〇、〇〇〇円

前掲乙第二五号証によると、市民税申告書では井口純一が七〇万円、井口吉隆が九〇万円の給与であるとされていることが認められるから、右金額の支払がなされたものと認めるに足りる的確な証拠はない。

(2)  地代家賃 四三万二、〇〇〇円

(イ) 店舗家賃の年額が一二万であり、事業専用割合の六〇パーセントで計算される控除額が七万二、〇〇〇円であることは、当事者間に争いがない。

(ロ) 工場家賃の年額が四五万六、〇〇〇円であり、二階の居住部分(年額九万六、〇〇〇円相当)を除くと年額三六万円であることは、当事者間に争いがない。原告は、右居住部分に相当する分を含む家賃全額を経費として控除すべきであると主張するが、その主張は採用できない。その理由は、昭和四六年分について述べた理由と同一であるから、ここにそれを引用する。

(ハ) まとめ

地代家賃は、合計四三万二、〇〇〇円である。

(3)  支払利子 三五万一、七九五円

支払利子が三五万一、七九五円であることは、当事者間に争いがない。

(六) 専従者控除 一七万〇、〇〇〇円

専従者控除が一七万円であることは、当事者間に争いがない。

(七) 所得金額 一一九万一、五六二円

以上によると、原告の昭和四七年分の所得金額は、右の(二)-(一)-(三)+(四)-(五)-(六)により算出出されるから、一一九万一、五六二円になる。

5  結論

本件更正処分及び本件賦課決定処分は、原告の本件係争年分の総所得金額につき、昭和四五年分が一三七万四、五三五円、昭和四六年分が二二九万六、六八六円、昭和四七年分が一一九万一、五六二円の各範囲内で認定した限度において適法であるが、これを超える部分は、過大に認定した違法がある。

三  むすび

原告の本件請求は、本件更正処分及び本件賦課決定処分のうち、所得の過大認定にかかわる部分の取消しを求める限度で理由があるから主文第一項掲記の範囲で認容し、その余は理由がないから棄却することとし、行訴法七条、民訴法八七条、九二条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 古崎慶長 裁判官 孕石孟則 裁判官 浅香紀久雄)

別表 一

<省略>

別表 二

<省略>

別表 三 昭和46年分の車輌販売収入と仕入金額

<省略>

(イ)は仕入と販売が現物で対応していて実額で把握できるもの

(ロ)は仕入と販売のうちいずれか一方が実額で把握できないもの

(ハ)は販売収入と推計しなかつたもの

別表 四

中古四輪車の差益率の計算明細

<省略>

別表 五

ヤマハ二輪新車関係

<省略>

別表 六 No.1

1 仕入額、売上額ともに争いのないもの

<省略>

2 仕入額について争いのあるもの

<省略>

別表 六 No.2

3 売上げについて推計を必要とするもの(別表七No.4中段)

<省略>

4 仕入について推計を必要とするもの(同表No.5)

<省略>

別表七(No.1)

(昭和46年分)

<省略>

別表七(No.2)

(昭和46年分)

<省略>

別表七(No.3)

(昭和46年分)

<省略>

別表七(No.4)

(昭和46年分)

<省略>

別表七(No.5)

(昭和46年分)

<省略>

別表七(No.6)

(昭和46年分)

<省略>

別表八

<省略>

(○印の合計 120,000 ×印の合計 179,000)

別表九

<省略>

別表一〇

○ローン購入契約書のあるもの(ただし昭和45年中に販売したもの)

<省略>

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